社会福祉法人陽だまり

役員及び評議員の報酬等に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人陽だまり(以下「この法人」という。)の定款第 9 条及
び第23条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めること
を目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ
る。
(1)役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2)報酬等とは、報酬等、その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、
その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(3)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の
経費をいい、報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとす
る。ただし、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、
報酬等は支給しない。
(1)理事 定款第23条の規定に基づき、評議員会で定められた第4条第1項1号の規
定により定められた総額の範囲内で、報酬等を支給する。
(2)監事 定款第23条の規定に基づき、評議員会で定められた第4条第1項2号の規
定により定められた総額の範囲内で、報酬等を支給する。
(3)評議員 定款第9条で定める金額の範囲内で、報酬等を支給する。
(報酬等の額の算定方法)
第4条 役員に対して支給する各年度の報酬等の総額は次のとおりとする。
(1)理事 100,000円
(2)監事 300,000円
2 役員に対する報酬等の額は、日額:10,000円とする。
3 評議員に対する報酬等の額は、日額:10,000円とする。
(報酬等の支給方法)
第5条 役員及び評議員に対する報酬等は、理事会又は評議員会への出席など法人・施設運
営のための業務にあたった都度支給する。
2 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する
本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
3 報酬等は、法令の定めによるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(交通費等実費の支給)
第6条 給与規定第22条(通勤手当)に準じ、交通費実費を支給する。
2 役員等が職務の遂行に当たって第1項に規定する以外の費用を要する場合は、当該費
用を支給する。
(公表)
第7条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬
等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附 則
この規程は、平成 29 年 5 月 26 日(平成 29 年 4 月 1 日に施工される社会福祉法に基づき、
施行日以降最初に招集される定時評議員会の終結時から適用)より施行する。
この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 2 年 7 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 3 年 2 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 3 年 8 月 1 日から施行する。